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基準値など
平成24年6月8日時点
食品中の放射性物質に関する基準値(食品衛生法)
≪平成24年4月1日から施行≫
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム (セシウム134、137) |
飲料水 | 10Bq/kg |
牛乳 | 50Bq/kg | |
乳児用食品 | 50Bq/kg | |
一般食品 | 100Bq/kg | |
※放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定 ※経過措置により米、牛肉は平成24年9月30日まで、大豆は平成24年12月31日まで暫定規制値が適用される。 ※経過措置により暫定規制値が適用される期間内に製造・加工された食品は、賞味期限まで流通が認められる。 |
(参考)食品中の放射性物質に関する暫定規制値(食品衛生法)
≪平成24年3月31日まで≫
放射性物質 | 濃度 | |
放射性ヨウ素 (ヨウ素131) |
飲料水* | 300Bq/kg |
牛乳*・乳製品 | ||
野菜類 (根菜、芋類を除く) | 2,000Bq/kg | |
魚介類 | ||
放射性セシウム (セシウム134、137) |
飲料水 | 200Bq/kg |
牛乳・乳製品 | ||
野菜類 | 500Bq/kg | |
穀類 | ||
肉・卵・魚その他 | ||
*食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値は、100Bq/kg |
肥料及び飼料中の放射性物質に関する暫定許容値
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム (セシウム134、137) |
肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料 | 400Bq/kg |
牛、馬用飼料*1 | 100Bq/kg | |
豚用飼料*2 | 80Bq/kg | |
家きん用飼料*2 | 160Bq/kg | |
養殖魚用飼料*3 | 40Bq/kg | |
*1粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量 *2製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース *3製品重量 |
汚泥肥料中の放射性物質に関する暫定許容値(汚泥肥料は農家向け)
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム | 汚泥肥料 | 200Bq/kg |
原則:原料汚泥中の放射性Cs濃度が200 Bq/kg以下の場合については、汚泥肥料の原料として使用できる。 特例:原料汚泥の放射性Cs濃度が施用する農地土壌以下であり、かつ、1,000 Bq/kg以下であれば、汚泥肥料の原料として使用できる。 |
環境省が定める一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できる基準値
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム(セシウム134、137) | 埋立処分 | 8,000Bq/kg |
方針中の処分方法に従った埋立処分 | 100,000Bq/kg |
水浴場の放射性物質に関する目安値
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム(セシウム134、137) | 水浴場の水 | 10Bq/L |
調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム(セシウム134、137) | 薪(乾重量) | 40Bq/kg |
木炭(乾重量) | 280Bq/kg |
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値
放射性物質 | 濃度 | |
放射性セシウム(セシウム134、137) | きのこ原木及びほだ木(乾重量) | 50Bq/kg |
菌床用培地及び菌床(乾重量) | 200Bq/kg | |
経過措置対象:きのこ原木及びほだ木の前指標値(50Bq/kgを超え,150Bq/kg以下のもの) 経過措置の対象きのこ原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が、発生したきのこの放射性物質検査を行い、当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷前に確認することを条件として、自県内での使用に限り可能とします。 |